学生の生活支援
入学料の免除および徴収猶予
○入学料の免除
本学に入学する者が下記のいずれかに該当し、入学料の納付が困難であると認められる場合には、入学料の全額が免除される制度があります。
1 再入学する場合
2 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、または学生もしくは学資負担者が災害により著しい被害を受けた場合
3 理事長が特に必要があると認める場合
※ 虚偽の申請や懲戒処分を受けることなどがあった場合は、入学料の免除を取り消し、免除した入学料の全額を徴収します。
○入学料の徴収猶予
本学に入学する者が下記のいずれかに該当し、入学料の納付が困難であると認められる場合には、入学料の徴収が猶予される制度があります。
1 入学前1年以内において、学生または学資負担者が災害を受け、納付期間内の入学料の納付が困難である場合
2 課税されている市町村民税の額が均等割の学のみの学資負担者または市町村民税が非課税である学資負担者で、納付期間内の入学料の納付が困難である場合
3 理事長が特に必要があると認める場合
※ 入学料の免除および徴収猶予については、入学料の納付期限の前日までの申請が必要となります。
授業料の免除および徴収猶予
○授業料の免除
経済的理由によって授業料の納付が困難で、学業成績が優秀と認められる場合には、各期(前期・後期)ごとに授業料の全額または半額が免除される制度があります。
1 申請期間
・前 期 4月1日~ 4月20日
・後 期 10月1日~10月20日
2 申請書類
・授業料免除申請書
・源泉徴収票(給与所得者)の写しまたは確定申告書の控(給与所得者以外)
・給与および事業所得以外の収入がある場合、その収入額を証明できるもの(年金交付通知書、雇用保険受給者証等)の写し
・所得証明書(市区町村長発行のもの)
・就学中の兄弟・姉妹がいる場合は、その者の在学証明書
・学資負担者が生活保護を受給している場合、保護決定(変更)通知書または生活保護受給証明書
・過去1年以内に天災等による被害を受けた場合、消防署または市町村役場発行の被災証明書
・疾病・長期療養者がいる場合、医師等の証明書および医療費等の領収書
・函館市および近隣市町在住が認められる申請者(学生)本人の住民票(学生が函館市等に転入済である旨の住民票)
・その他必要と思われる書類
○授業料の徴収猶予
授業料の免除対象となる者に準じた者で、理事長が特に必要であると認める場合には、授業料の徴収が猶予される制度があります。
奨学金制度
○日本学生支援機構奨学金
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、人物・学業ともに優れ、健康で、経済的理由により修学が困難な学生に対し、学資の貸与を行うもので、卒業後には返還が義務付けられています。
奨学金の募集は、毎月4月に受け付けていますが、学資負担者の死亡など特別な事情により家計が急変し、奨学金の貸与を必要とする場合には、随時受け付けています。
奨学金の種類と貸与額等
| 区 分 | 貸与額(月額) | ||
| 第一種奨学金 (無利子貸与) |
学部生 | 自宅 | 30,000円、45,000円から選択 |
| 自宅外 | 30,000円、51,000円から選択 | ||
| 大学院生(博士前期課程) | 50,000円、88,000円から選択 | ||
| 大学院生(博士後期課程) | 80,000円、122,000円から選択 | ||
| 第二種奨学金 (有利子貸与) |
学部生 | 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円から選択 | |
| 大学院生 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択 | ||
※ 詳細については、独立行政法人日本学生支援機構のホームページ(http://www.jasso.go.jp)をご覧ください。
○その他の奨学金
日本学生支援機構の奨学金のほかに、地方公共団体や民間団体による各種の奨学金制度があります。
これらの団体から本学に募集の案内があった場合には、その都度、掲示板などでお知らせします。
学生寮等
本学が設置する学生寮や寄宿舎等はありません。
問い合わせ先
公立はこだて未来大学事務局
教務課学生支援・就職担当
TEL 0138-34-6445
FAX 0138-34-6383
E-mail:stu@fun.ac.jp





