北海道障害学研究会 2007.12.10 於:公立はこだて未来大学

 

障害者生活実態調査:就労に関する部分について

立教大学コミュニティ福祉学部 遠山真世

 

 

T 回答者の就労実態

<調査概要>

実施主体:障害者生活実態調査研究会(主任研究者:国立社会保障・人口問題研究所 勝又幸子)

調査時期:第一回(東京都稲城市):2005年、第二回(静岡県富士市):2006

調査対象:1864歳の障害者

・身体障害者・知的障害者:障害者手帳保持者から無作為抽出

・精神障害者:生活自立支援センターや授産施設などを通じて紹介

調査内容:

・本人および家族の属性や障害の状況、就労の状況

・本人の所得や課税、支出の状況、医療の受療状況、支援費の受給状況、生活時間

回収状況:

 

<回答者の就労実態>

分析範囲:20代〜50

性別・障害種別・障害程度・世帯類型→仕事の有無・仕事上の地位・仕事による収入

 

データの基本特性

 

仕事の有無

*一般:平成14年 就業構造基本調査(総務省)

小括:一般との差、男女差、障害種別・程度による差

   身体障害=一般に近いパターン(生殖世帯・男女差あり)

知的障害・精神障害=特殊なパターン(定位世帯・男女とも仕事)

 

仕事上の地位

小括:障害種別による差が大きい(知的障害・精神障害=福祉的就労)

   障害種別・世帯類型・働き方に結びつき

   身体男性=生殖家族・単身世帯=常用雇用、身体女性=生殖家族=常用・臨時雇用(・主婦)

   知的障害=定位家族・グループホーム=福祉的就労

精神=定位家族・単身世帯=福祉的就労・臨時雇用

 

仕事による収入

小括:男女差、障害種別・程度による差

   福祉的就労で低収入

   常用雇用で身体障害>知的・精神障害、知的・精神障害で常用雇用≒臨時雇用

   仕事上の地位よりも、障害種別の影響が大きい?

 

仕事なし

小括:障害種別による差が大きい

   身体障害で選択の幅が広い

   知的障害=家で過ごす、精神障害=仕事へ

 

まとめ

・障害の有無、性別、障害の種別・程度があらゆる側面で影響

 一般>障害男性>障害女性、身体障害>知的・精神障害、非重度>重度

・障害種別により働く場・収入・世帯類型がパターン化

 身体障害=常用=高収入=生殖家族

知的・精神障害=福祉的就労=低収入=定位家族

 

 

U 障害の「責任モデル」?

 

調査分析から:障害が就労にさまざまに影響し、格差をもたらす

どう解決するか?

 

障害学の成果:

・障害の「社会モデル」:インペアメント/ディスアビリティ

・労働市場の発展=障害者の排除

・「差別」の特定→差別禁止法

障害福祉研究の成果:

・諸外国の障害者雇用政策の紹介、差別禁止法の検討

→割当雇用の強化、保護雇用の実施、差別禁止法の導入

 

差別禁止による「機会平等」か、雇用保障による「結果平等」か

能力にもとづく雇用か、あらゆる障害者の雇用(能力によらない雇用)か

機会平等では不十分、重度障害者の問題

 

社会状況:能力主義、失業問題

完全雇用は困難→どこまでの雇用をどのように主張できるか?

すべての問題解決は困難→どこまで解決を主張できるか?どんな理屈で?

 

そもそも、何が問題なのか?

「障害」による問題とはどこまでか?なぜ問題だといえるのか?

 

「能力」から考えてみる

就労に関わる能力=仕事に必要な知識や技能、生後に習得する

 

能力はどのように習得されるか

習得の機会を得る、時間を費やす、集中する、意欲的に取り組む、がんばれば能力が伸びる

→採用試験で能力を発揮する・評価される

 

障害者の能力の習得・評価を妨げる要因

A:教育・訓練の機会が少ない

B:なかなか能力が伸びない(時間がかかる、集中力が続かない等)

C:評価場面で配慮がなされない(持てる能力を発揮できない、きちんと評価されない)

人一倍がんばっても…

→健常者との間に「障害」ゆえの能力差が生じる

→障害者が労働市場から排除される

→障害者の就業率が低くなる、賃金も低くなる

 

「障害」があるがゆえに、能力を習得・発揮できない=ABC(障害にともなう制限)

差別禁止が扱う問題=ACのみ。Bの問題が残される。

Bの問題を解決対象に入れるには?

 

従来の論理

・社会モデル:社会がつくり出した問題=社会の側が解決すべき

・障害福祉:あらゆる問題=社会が解決すべき

共通論理:障害者本人のせいではない=社会が解決すべき

     本人に責任がない問題=社会が責任をもつべき

障害の「責任モデル」

・障害者に責任がない問題=「障害」ゆえの問題=ACBを社会的に解決すべき

・「差別」+習得困難の問題

・作業効率が低い、理解に時間がかかる、集中力が続かない、長時間は働けない

 →労働市場から排除される、賃金が低い問題の社会的解決

・解決対象とならない問題=努力による問題

 

「責任モデル」にもとづく政策

・障害による能力低下分を加算して評価する(差別禁止で)

 習得困難分を配慮した能力評価

・障害にともなう制限の程度に応じた雇用枠(割当雇用で)

 例:軽度身体障害・重度身体障害・軽度知的障害・重度知的障害

・政府による雇用保障(保護雇用で)

 ただし、就業率が健常者と同じになるまで

 

「責任モデル」の利点

・機会平等以上、結果平等未満

 従来の「差別」に加え、重度障害者の問題も同一モデルで解決

・いずれの政策を採ってもよい

 解決される範囲は同じ

・どんな経済状況・社会状況でも実施できる