税制上の優遇措置

公立はこだて未来大学振興基金へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置を受けることができます。また、個人の方は、個人住⺠税の税額控除の対象となる場合があります。

税制上の優遇措置

皆様からの公立はこだて未来大学振興基金に対するご寄附につきましては、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)または法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されていますので、ご寄附いただきました寄附金は、個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合(所得税法第78条第2項第2号)

寄附金の額のうち、2,000円を超えた部分の金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を上回る場合は、40%を限度とします。

免税措置の手続き

免税措置を受けるには、個人の場合には寄附をされた翌年の確定申告期間中に、法人の場合には寄附をされた事業年度にかかる確定申告期間中に、本学が発行する「領収書」を添えて確定申告をしてください。

個人住⺠税の税額控除

平成20年度の税制改正により、都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住⺠税(都道府県⺠税および市区町村⺠税)の控除対象となり、翌年の個人住⺠税が控除されるようになりました。お住まいの自治体の条例により取り扱いが異なりますので、詳しくは各自治体にお尋ねください。なお、税額控除の手続きは、所得税の確定申告を行う方は住⺠税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住⺠税の申告を行っていただく必要があります。

※本学新入生の方、または子女等が本学新入生である方の場合、寄附控除の対象となるのは入学年の翌年からのご寄附についてとなります。

お問い合わせ先

〒041-8655
北海道函館市⻲田中野町116番地2
公立大学法人公立はこだて未来大学 事務局 企画総務課

TEL: 0138-34-6448
FAX: 0138-34-6470
Email: a-dm (at) fun.ac.jp ※ (at) を@に変更してください