本内容は日本学生支援機構給付奨学金および高等教育の修学支援新制度に関する内容となります。
令和7年度から開始した「多子世帯の大学等授業料等無償化」は、これまでアルバイト等の年収が 103万円以下の方を多子世帯の子供としてカウントしていましたが、いわゆる「103万円の壁」を見直す令和7年度税制改正を踏まえ、大学生年代(19 歳以上 23 歳未満)の方については、年収 160万円以下であれば、多子世帯の子供としてカウントされることとなりました。
本改正は、令和7年1月から12月までの合計所得金額の状況に基づく令和8年10月分以降の判定に影響するものです。令和7年における就業調整の判断の参考としてください。
詳細は文部科学省資料をご参照ください。
文部科学省資料:「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯支援の対象者について
(本件お問合せ先)
教務・学生課 学生・留学担当
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