新型コロナウイルス感染症への対応について(教職員向け)

教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応等

令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、その際に参考にする情報として以下のとおり周知します。

  1. 外出を控えることが推奨される期間
     新型コロナウイルス感染症の発症後5日間は、他人に感染させるリスクが特に高いことから、発症日を0日目として5日間は、休暇により外出を控えることが推奨されます。(この5日間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等感染症対策の徹底をお願いします。)
     さらに、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。なお、症状が重い場合は、医師に相談することが推奨されます 。

  2. 周りの方への配慮
     新型コロナウイルス感染症の発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮します。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけます。

  3. 濃厚接触者の取扱い
     一般に保健所による新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触の特定は行われず、また、濃厚接触者として感染症法に基づく外出自粛は求められないことから、職場内においても濃厚接触者の特定や外出自粛を求めません。

  4. 家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
     教職員の家族や同居人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、まず、可能であれば部屋を分け、感染した家族等の世話はできるだけ限られた者で行うことに注意します。
     その上で、外出する場合は、発症日を0日目として、特に5日間は教職員自身の体調に注意します。(7日目までは発症する可能性があることに留意します。)この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をします。
  5. その他
     教職員の陽性が判明した際の企画総務担当への報告は不要です。ただし、職場で複数の陽性者や体調不良者が出るなど、職場での感染の拡大が疑われる場合は、企画総務担当へ情報提供願います。

連絡先

事務局企画総務課企画総務担当 
電話:0138-34-6448  メール:a-dm(at)fun.ac.jp ※(at)を@に変更してください。