学生生活

1 学生への連絡・通知

学生に対するいろいろな連絡・通知(休講、補講、教室変更、呼出し、事務連絡など)は、掲示板、電子掲示板、Web掲示板、電子メール等で行います。

掲示板、電子掲示板は、3階モールおよび4階事務局前ラウンジに設置しています。

これらの掲示板には、修学(授業、試験関係等)、福利厚生(奨学金、課外活動)、就職などに関する情報を掲示しますので、必ず確認してください。

なお、特に重要な事項は、電子メールにより通知しますが、見落としたことによって生じた問題は、学生の責任となります。いったん掲示した事項は、すべて伝達したものとして取扱います。

2 校舎の利用および飲食について

授業等で使用していない場合に限り、講義室、コンピュータ教室等を利用することができます。

ただし、放課後の利用については、原則として22時までとなっております。

また、一般的な校舎の利用・飲食については、以下のとおりです。

○:飲食可、△:食べることは不可、飲むことは可能(蓋のついた容器のみ)、×:飲食不可

施設名 飲食 利用方法
本部棟/研究棟 各階 スタジオ、デルタビスタ円卓のあるラウンジ 共有スペースです。自習用に利用できます。
卒研スペース(スタジオ)研究棟実験室1、2 教員を経由して、卒研生に割り当てを行います。
院生室 教員を経由して、院生に割り当てを行います。
講堂・大講義室 中講義室(493、593~595、 R791)小講義室(484、583~585、R781、R782) 授業等で使用していない場合は、自習用に利用できます。(放課後および長期休業期間は閉鎖します。)
本部棟 5F サークル室 サークル運営協議会を経由して、各サークルに割り当てを行います。
5~4F セミナースペース 教員室付属のスペース、もしくは、教職員の予約・申請により、利用することができます。
4F 就職支援室 利用を希望する場合は教務課就職担当にお申し出ください。
事務局前ラウンジ 共有スペースです。
C&D(494、495) × 授業等で使用していない場合は、自習用に利用できます。(放課後および長期休業期間は閉鎖します。)
4~3F コンピュータ教室(363~365、483) × 授業等で使用していない場合は、自習用に利用できます。(放課後および長期休業期間は閉鎖します。)
3F モール 共有スペースです。
ミュージアム 教職員を経由して、成果発表・展示を目的とした、授業・イベントに貸し出します。
工房・工房前室
エレクトロニクス工房
WebDAV:StudentAndStaff/Fab/を確認してください。
体育館
トレーニングルーム
厚生施設等の利用」を確認してください。
情報ライブラリー × 情報ライブラリー」を確認してください(飲食物は持込みも禁止)。
映像音響スタジオ × 厚生施設等の利用」を確認してください。
暗室、心理学実験室 × 授業等、教職員の指導のもと利用してください。
1F アトリエ 授業等で使用していない場合は、自習用に利用できます。
研究棟 2F ゼミ室
R791~R725、R731
ゼミ等で利用可能です。教職員による予約制です。
1F コアスペース 授業等で使用していない場合は、自習用に利用できます。
各階 トイレ ×
上記以外の場所 ×

注意事項:

1.飲食が可能な場所であっても、状況により飲食を控えるなど、マナーを遵守してください。

2.机や椅子、床を汚してしまった場合は、原状回復の責任があります。本部棟給湯室、研究棟院生ラウンジに清掃道具を用意したので、速やかに清掃を行うなどの対処を行ってください。また、(食堂を除き)事務局企画総務課情報・施設管理担当または、教務課学生・留学担当に報告をしてください。

3.火災や食べ物の臭いの観点から、飲食可能な場所であっても調理は禁止します。

3 学生証

学生証は、本学の学生であることを証明するものですので、学内にいるときは常に携帯してください。本学の学生証は、非接触ICチップ内蔵および磁気カードとなっています。折り曲げたり、磁石に近づけたりしないよう注意してください。

(1) 学生証の機能

ア 身分証明書

イ 学内試験等の際の提示

ウ 各種証明書等の交付

エ 情報ライブラリーへの入館および自動図書貸出・返却機の利用

オ コンピュータ教室等への入室

カ 夜間の大学構内への入構(駐車場使用許可者のみ)

(2) 学籍番号

学生証に記載されている学籍番号(7桁)は、各自固有のものです。

様々な申請や確認等の際に必要となります。

(3) 紛失または汚損した場合

学生証を紛失した場合、速やかに警察署に届け、その後、教務課学生・留学担当に学生証の再交付申請をしてください。また、汚損した場合も、教務課学生・留学担当に学生証の再交付申請をしてください。

(4) 返却

本学を卒業、修了、退学および除籍となった場合には、学生証を教務課学生・留学担当に返却してください。

4 学生の身分異動

(1) 氏名、住所、電話番号、保証人等事項の変更

在学中に、本人の氏名、住所、電話番号、本籍地等に変更があった場合、また、保証人(父母またはそれに代わる人)の住所、氏名等に変更があった場合は、速やかに教務課学生・留学担当まで届け出てください。

なお、変更の手続きを怠ると緊急の連絡や成績の通知に支障をきたすこととなりますので、必ず届け出をしてください。

(2) 休学および復学

傷病その他の理由により2か月以上修学が困難な場合には、担任および所属長へ相談後、休学しようとする日の1か月前に休学願を教務課教務・図書担当へ提出し、許可を得ることにより1年以内に限り休学が認められます。

ただし、特別の理由がある場合には、1年を限度として休学の期間を延長することができますが、通算して4年(大学院生は、学則を参照してください。)を超えることはできません。

なお、傷病による休学の場合は、医師の診断書を添付する必要があります。

休学の期間が満了したとき、または、傷病等休学の理由が消滅したときは、復学しようとする日の1か月前に復学願を教務課教務・図書担当へ提出し、許可を得ることにより復学が認められます。この場合も、傷病による場合には、医師の診断書を添付する必要があります。

(3) 転学科

高度ICTコースに配属される場合に限り、複雑系知能学科から情報アーキテクチャ学科に転学科することが出来ます。

なお、高度ICTコースへの配属にあたっては、修得単位の要件および選考があります。詳細については、コース配属規程や高度ICTコースからのお知らせ等を確認してください。

(4) 留学

本学と協定を締結している海外の大学へ留学しようとする場合は、留学願を教務課教務・図書担当に提出し、学長の許可を得て本学に在学のまま外国の大学に留学することができます。

(5) 転学

他の大学に転学を志願する場合は、学長の許可を受けなければなりません。あらかじめ教務課教務・図書担当に相談してください。

(6) 退学および再入学

病気などやむを得ない理由で退学する場合は、担任および所属長へ相談後、退学しようとする日の1か月前に退学願を教務課教務・図書担当へ提出し、許可を得ることにより退学が認められます。

退学した後、再入学を志願する場合は、再入学試験による選考等により、学長が許可する場合があります。

(7) 除籍および懲戒

本学には、教育研究活動を円滑に行うために最小限度の決まりとして、学則や諸規程があります。学生がこれらの諸規程に定める事項に該当した場合や諸規程に違反した場合には、除籍や懲戒処分が行われることになります。

ア 除籍

次のいずれかに該当する学生は、除籍します。

(ア) 死亡または長期にわたり行方不明の者

(イ) 在学年限(8年)を超えた者

(ウ) 休学の期間(通算して4年)を超えて、なお、修学できない者

(エ) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

イ 懲戒

本学の学則その他の諸規程に違反し、または学生としての本分に反する行為をした場合は、懲戒処分を受けることになります。

また、コンピュータ類の使用に関して違反した場合は、別に処分を受けることになります。

懲戒の種類は、退学、停学、訓告の3種類であり、退学処分は、次のいずれかに該当する学生に対して行います。

(ア) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(イ) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

(ウ) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(エ) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

なお、懲戒対象行為を行った学生は、処分決定前に退学および休学の申出をすることができません。また、停学中の場合には、休学の申出をすることはできません。

(8) 表彰

次のいずれかに該当する学生は、学長がこれを表彰することがあります。

(ア) 学業において努力研鑽し、他の学生の規範となる実績を残した者

(イ) 社会的な規範に照らして、他の手本となるような善行を働いた者

(ウ) 課外活動や学術研究で優秀な成績を収め、本学の評価向上に寄与した者

(エ) 人命救助等の行いで、公的な機関またはそれに準じた機関から表彰された者

(9) 届・願等手続一覧(身分異動関係)

 

種類 担当 時期 備考
学生連絡カード 学生・留学担当 入学時 記載事項に変更があった場合には必ず所定の用紙にて事務局教務課学生・留学担当まで届け出て下さい。
学生事項変更届 学生・留学担当 その都度

大学へ届け出ている本人の住所・電話番号に変更があった場合(様式はこちら

保証人事項変更届 学生・留学担当 その都度 大学へ届け出ている保証人の住所・電話番号に変更があった場合(様式はこちら
保証人事項変更届 学生・留学担当 その都度 保証人を変更する場合(新しい保証人の署名・捺印が必要)(様式はこちら
欠席届 教務・図書担当 その都度 7日以上欠席する場合
休学願 教務・図書担当 休学しようとする日の1か月前まで 事前に担任および所属長へ要相談
保証人の署名・捺印が必要
1か月前までに申し出がない場合、翌学期の授業料が発生することがあります。
復学願 教務・図書担当 復学しようとする日の1か月前まで 保証人の署名・捺印が必要
退学願 教務・図書担当 退学しようとする日の1か月前まで 事前に担任および所属長へ要相談
保証人の署名・捺印が必要
1か月前までに申し出がない場合、翌学期の授業料が発生することがあります。
再入学願 教務・図書担当 1月末日まで 事前に所属していた学科の学科長へ要相談、保証人の署名・捺印が必要

5 授業料

(1) 授業料

ア 授業料

授業料(年額) 535、800円

イ 授業料の納付方法

授業料は、前期および後期のそれぞれの学期に、授業料の年額の2分の1に相当する額を前期にあっては4月、後期にあっては10月に、送付された振込依頼書により最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行は不可)で納付手続きをしてください。

納付期間については、下記のとおりです。

 

  納付期間 納付金額
前期 4月1日から同月30日まで 267,900円
後期 10月1日から同月31日まで 267,900円

なお、各学期の納付期限に遅れないように注意してください。

(2) 授業料の免除

大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、支援対象者として認められる方に対して、授業料(入学料)の全額または2/3または1/3が減免を適用する制度があります。

授業料の免除を希望する者は、各期の申請期間内に申請書等を教務課学生・留学担当に提出してください。

必要な手続き等については、メールまたはWeb掲示版で周知します。

なお、免除の可否が決定されるまでの間は、授業料を納付しないでください。

(3) 授業料の徴収猶予

公立大学法人公立はこだて未来大学理事長が特に必要と認めた者については、授業料の徴収を猶予する制度があります。

詳細は、教務課学生・留学担当までお問い合わせください。

6 奨学金制度

奨学金には、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金とその他(自治体や企業等)の奨学金があります。

奨学金に関する情報・必要な手続き等は、Web掲示板やメール等で周知します。

応募したい場合や奨学生になった場合は、周知を必ず確認してください。

見落とした場合、本人に不利益となることもありますので、十分に注意してください。

(1) 日本学生支援機構奨学金(貸与型)

日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型の奨学金です。これまで多くの先輩たちが利用してきました。

奨学金は、学生が自立して学ぶことを支援するために学生本人に貸与されます。

奨学生が返還するお金は、次の世代の奨学金として使われ、先輩から後輩へとリレーされていくものです。

このことを理解し、有効かつ計画的に利用しましょう。

制度の詳細は日本学生支援機構のホームページを参照ください。

なお、大学院において第一種奨学金の貸与を受けた奨学生で、在学中に特に優れた業績をあげた者として日本学生支援機構が認定した場合に、奨学金の全部または一部の返還が免除されます。対象者は、大学院第一種奨学金採用者で当該年度中に貸与が終了する奨学生です。この制度について毎年1月頃に説明会を開催します。

(2) 日本学生支援機構奨学金(給付型)

日本学生支援機構の給付型奨学金は、国費を財源として、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給することにより進学を後押しするものです。

制度の詳細は日本学生支援機構のホームページを参照ください。

(3) その他の奨学金

自治体や企業等、学外の奨学金の活用を希望する場合は、直接照会してください。また、本学に募集の案内が届いたものについては、随時、Web掲示板等でお知らせします。

詳細については、教務課学生・留学担当へお問い合わせください。

7 各種証明書の発行

下記の証明書については、4階事務局前に設置している自動証明書発行機から各自発行してください。

自動証明書発行機の利用時間は、平日の9時~17時です。

  1. 在学証明書
  2. 成績証明書
    •  前期成績は8月下旬頃、後期成績は2月下旬頃に反映予定です。
    • 学内進学した大学院生の学部在籍時の成績証明書は、教務課入試・学生募集担当へ申し出てください。
  3. 卒業・修了見込証明書
    • 卒業見込証明書は学部4年生の前期履修登録期間後から発行できます。
  4. 健康診断証明書
    • 健康診断証明書は、健康診断を受検してから発行までに2~3週間を要します。
  5. 学校学生生徒旅客運賃割引証
  • 1~3の英文の証明書については、教務課入試・学生募集担当へ申し出てください。なお、発行までに1週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。
  • 卒業・修了・退学または休学している方に、証明書を発行する場合は、有料となります。申請方法については、こちらをご参照ください。
  • 就職活動で企業などから証明書の厳封を求められた際には、必要とする証明書を自動証明書発行機から取り出し、「証明書の厳封申請書」(フォーマットは事務局カウンターまたはWebdav)とともに教務課就職担当に申し出てください。厳封したものを翌日をめどに事務局でお渡しします。
  • 証明書のデータでの発行は行っておりません。
  • その他,やむを得ない事情がある場合には、教務課教務担当へご相談ください。

8 通学証明書(JR、函館バス定期券購入に必要)

JRおよび函館バスの通学定期券を購入する場合は、通学証明書が必要となります。通学証明書の交付を希望する学生は、所定の用紙により、教務課学生・留学担当に申し出てください。なお、市営電車の定期券については、学生証の提示で購入できます。

9 学校学生生徒旅客運賃割引証

学校学生生徒旅客運賃割引制度は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的としているもので、次の目的で片道100kmを超える区間を旅行する必要がある場合に限ります。

(1) 休暇、所用による帰省

(2) 実験実習などの正課の教育活動

(3) 大学が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動

(4) 就職または進学のための受験等

(5) 大学が修学上適当と認めた見学または行事への参加

(6) 傷病の治療その他の修学上支障となる問題の処理

(7) 保護者の旅行への随行

割引率は、普通運賃の2割引で、有効期間は発行日から3か月以内です。

他人名義のものを使用および他人に譲渡するなど不正使用はしないでください。

10 保健衛生等

(1) 健康管理

大学での生活をしていくうえで、最も大切なのが自己の健康管理です。大学では、そのために必要な定期健康診断を行い、疾病の早期発見・早期指導に努めています。

(2) 医務室(3階北側)

負傷や疾病などで緊急に手当を必要とするときには、医務室で処置を受けてください。

医務室の利用時間は、原則授業期間中の平日9時~16時45分です。

医務室職員の不在時および時間外については、教務課学生・留学担当までご連絡ください。

(3) 定期健康診断

毎年春に、学校保健安全法に基づく定期健康診断を実施しますので、全員必ず受診してください。

定期健康診断は、慢性病・自覚のない病気の早期発見と、自分の健康状態を知ることを目的としています。健康診断を受診しなかった場合、その他の奨学生に志望しても、その出願が認められないことがあり、また、就職、進学等に必要な健康診断証明書を発行することができませんので、必ず受診してください。

(4) 健康診断証明書

健康診断証明書は、本学が指定する健康診断の項目を全て受診した場合に発行されますので、必要なときは自動証明書発行機を利用してください。

(5) 国民年金の加入

20歳以上の国民は全員加入が義務づけられている公的年金制度です。在学中の納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。

詳しくは日本年金機構のホームページを参照もしくは、下記へ問い合わせください。

函館市役所市民部国保年金課 電話0138-21-3159

(6) 健康保険証

ア 学内外での傷病に備え、健康保険証(国民健康保険証等)の名称、記号、番号を控えておいてください。

イ 合宿・試合等の課外活動参加者については、必ず健康保険証を携帯してください。

ウ 親元を離れて生活している学生は、遠隔地被保険者証の交付を受け、常に携帯するようにしてください。この保険証は、保護者の勤務先(国民健康保険は市町村役場)へ在学証明書を添付し申請すると発行されます。

なお、在学証明書については、自動証明書発行機を利用してください。

11 学生相談

本学では、学生の皆さんのいろいろな悩みや問題についての相談に応じます。学業や課外活動など学生生活に関すること、進路・キャリアに関すること、対人関係など、どんなことでも結構ですので、気軽に相談してください。

(1) 学生生活に関すること

学生相談室では、臨床心理士によるカウンセリングを実施しています。

(2) 進路・キャリア・就職に関すること

本学では、学生一人一人のキャリアデザインを支援し、学生の皆さんの将来的な「社会的・職業的自立」を応援します。進路や就職などについては、教務課 就職担当にご相談ください。

就職担当  0138-34-6471

就職相談室 485教室

12 ハラスメントの防止

本学では、学生および教職員が相互に人格を尊重し、良好なキャンパスライフを送れるようハラスメントの防止に取り組んでいます。詳しくは、学内専用サイトHOPEを参照ください。

 

13「学生教育研究災害傷害保険」「学研災付帯賠償責任保険」について

本学では、学生生活で発生したケガ等に備え、(公財)日本国際教育支援協会の『学生教育研究災害傷害保険』(略称「学研災」)、ならびに他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合に備え、『学研災付帯賠償責任保険』に加入することを勧奨しております。在学中、インターンシップへの参加、オープンキャンパス等の行事への参加にあたっては加入必須となります。本学では、入学時に加入してもらっています。まだ、加入していない方、留年された方は随時加入を受付けていますので、教務課学生・留学担当に申出ください。

詳しくは日本国際教育支援協会のホームページを参照してください。

(1) 本学で加入できる保険の種類

学研災:Aタイプ・通学中等傷害危険担保特約

http://www.jees.or.jp/gakkensai/

学研賠:Aコース

http://www.jees.or.jp/gakkensai/opt-baisho.htm

(2) 事故の報告

保険対象事故によって傷害を被った場合、速やかに日本国際教育支援協会へ事故通知を行うとともに教務課学生・留学担当に報告し、請求の手続を行ってください。

日本国際教育支援協会 事故通知方法のご案内

http://www.jees.or.jp/gakkensai/inform.htm

(3) 異動(退学・休学)の場合の手続

退学および1年以上休学した場合に、保険料が返還される場合がありますので、教務課学生・留学担当に申出てください。

14 課外活動

課外活動は、正課以外に学生が主体的、かつ、組織的な活動を行うものであり、積極的に参加して、充実した学生生活を送ることができることを期待しています。

学生が学内で課外活動団体を設立し、活動を行うに当たっては、以下の手続を行う必要があります。

(1) 団体の設立・継続

新たに課外活動団体(クラブ、サークル等)を設立しようとするときは、毎年度5月末までに学生団体設立願に団体の規約、会員名簿、予算書、活動計画書を添えて教務課学生・留学担当に提出し、許可を受ける必要があります。

なお、学生団体の設立にあたっては、本学の専任の教職員を顧問にしなければなりません。

また、学生団体がその活動を継続しようとするときは、毎年度5月末までに学生団体継続願に前年度の決算書、活動報告書および当該年度の予算書、活動計画書を添えて教務課学生・留学担当に提出し、許可を受ける必要があります。

(2) 団体の解散および変更

団体が解散するときは、学生団体解散届を、団体がその目的、組織等を変更するときは学生団体届出事項変更届を教務課学生・留学担当に提出してください。

(3) 学外団体への加入

本学の学生が、学外団体に加入しようとするときは、学外団体加入願を教務課学生・留学担当に提出して許可を受けてください。

(4) 学外行事への参加および合宿

対外試合・各種大会への参加および合宿などを行う場合は、事前に教務課学生・留学担当へ届け出をしてください。

(5) 集会、催物

学生または学生の団体が集会、催物を行うときには、実施の7日前までに学生集会願を教務課学生・留学担当に提出して許可を受け、大学の指示に従ってください。

(6) 施設・用具類の使用

学生または学生の団体がクラブ活動等の目的で本学の教室その他施設を使用するときは施設使用願を、用具類を使用するときは用具使用願を教務課学生・留学担当に提出のうえ許可を受けてください。

その他後援会で購入した以下の物品を使用するときは、教務課学生・留学担当窓口に備付の貸出簿に氏名等の必要事項を記入し、貸出を受けてください。

ア サッカーボール

イ バスケットボール

ウ バレーボール

エ バドミントンラケット・シャトル

オ 卓球ラケット・ボール

カ テニスラケット・ボール

キ ソフトボール用具一式(グラブ、バット、ボール等)

ク デジタル得点表示盤

ケ 集会用テント(大学敷地内での使用に限ります。)

コ 椅子

サ 長机

(7) 文書等の掲示、配布等

学生または学生団体が文書、ポスター等を掲示するとき、または、文書、印刷物等を配布しようとするときは文書等掲示・配布願を教務課学生・留学担当に提出して許可を受けてください。許可のない掲示物や印刷物の配布は認めません。

(8) 募金、署名活動および物品販売等

学生または学生団体が学内において、募金および署名運動等の活動、または、物品の販売等を行おうとするときは、募金・物品販売等願を教務課学生・留学担当に提出して許可を受けてください。

(9) 届・願等手続一覧(課外活動・その他関係)

下記一覧の届・願はすべて教務課学生・留学担当に提出して下さい。様式はこちらにあります。

学生団体の場合は、顧問教職員の承認が必要です。

種類 時期
学生団体設立願 5月末日までに提出
学生団体継続願 5月末日までに提出
学生団体解散届 その都度
学生団体届出事項変更届 その都度
対外試合参加届 試合の7日前までに提出
各種大会参加届 大会の7日前までに提出
合宿・遠征届 合宿・遠征の7日前までに提出
学外団体加入願 その都度
学生集会願 実施予定日の7日前までに提出
施設使用願 使用予定日の7日前までに提出
用具使用願 使用予定日の7日前までに提出
文書等掲示・配付願 その都度
募金・物品販売等願 実施予定日の7日前までに提出

(10) サークル紹介

サークル一覧はこちらに掲載しています。

15 アルバイト

アルバイトに関する情報は、大講義室横のアルバイト掲示板に掲示しています。

学生はアルバイトを行うにあたり、以下の事項に留意してください。

(1) 本学が求人企業などを直接調査するものではないので、希望者は慎重に判断・選択し、自らの責任において一切を処理してください。

(2) 就労にあたっては、大学生として責任ある態度で臨み、無断で辞めることや、欠勤や遅刻のないように注意してください。

(3) 掲示された労働条件と違う、賃金の不払いなど、就労に関してのトラブルが生じた場合は、遠慮なく教務課学生・留学担当へ相談してください。

16 その他

(1) 電話

学生個人、学生団体に対する電話の呼出しや伝言等については、大学では一切取り次ぎをしませんので、家族やその他の関係者によく知らせておいてください。

(2) 郵便物

ア 学生個人あての郵便物は大学では受け取りませんので、必ず自分の住所に送付するようにしてください。

イ 登録された学生団体あての郵便物は、原則として大学では受け取りません。やむを得ず大学宛に送付されたものは学生団体郵便物ボックスに投函します。個別に連絡はしませんので、適宜ご確認ください。なお、保管期限(2ヶ月)を過ぎた郵便物は破棄します。

(3) 遺失、拾得、盗難

学内において物品等を遺失したり、盗難にあった場合、または拾得物があった場合には、直ちに企画総務課企画総務担当に届け出てください。

また、自分の持ち物には名前を書く等、自己管理を徹底してください。

(4) 学生用個人ロッカー

学生生活の便宜をはかるため、各個人ごとにロッカーを貸与しますので、責任をもって管理してください。ロッカーの貸与期間は入学から正規の最短修業期間までです。それ以降、残置物は廃棄します。

なお、ロッカーの上には、物を絶対に置かないでください。

ロッカーの上に物があるのを発見した場合には要不要にかかわらず廃棄します。

(5) 自動販売機

1階122教員室横、3階社会連携センター横、3階体育館横、4階事務局前ラウンジおよび研究棟2階R724ゼミ室向かいに自動販売機を設置し、飲料水等を販売しています。

(6) 自動車・自転車等通学

ア 自動車・バイク通学により、駐車場(駐輪場)を使用する場合は、必ず駐車場使用願を教務課学生・留学担当に提出し、駐車許可証の交付を受けてください。また、車両を変更した場合には速やかに届出てください。

なお、駐車の際は、フロントの見えるところに許可証を提示してください。

イ 駐車場は、北側の駐車場を利用してください。正面玄関前および東側駐車場は、来客者用駐車場・身障者用駐車場としていますので、絶対に駐車しないでください。

ウ 駐車許可証の交付を受けた学生には、駐車場ゲート対応の学生証を交付します。

夜間、大学入口のゲートが閉まっている場合は、カードリーダーへ学生証を入れるとゲートが開きます。

出口ゲートが閉まっている場合は、ゲート前で一旦停止すると自動でゲートが開きます。

なお、バイクには対応していませんので、ゲートが閉まっている場合は、一旦、バイクから降車し、歩道を経由して入退場してください。

エ 大学敷地内およびバス停ロータリーの路上駐車は禁止です。特に、冬期間の路上駐車は除雪等の障害になりますので絶対にしないでください。

オ 大学敷地内で交通事故を起こした場合は、直ちに教務課学生・留学担当に電話連絡してください。

(8) 転入手続

函館市または近隣町村へ転入する学生は、旧住所の市町村から「転出証明書」を発行してもらい、新住所の市町村へ「転出証明書」を持参し、転入手続を行うことをおすすめします。

(9) 公立はこだて未来大学後援会

後援会は、学生の課外活動や就職活動等を側面より支援するための組織として発足し、公立はこだて未来大学に在学する学生の保護者または保証人を正会員に、そのほか、本会の趣旨に賛同される方を賛助会員として、その会費によって運営しております。

実施事業は、学生活動の支援、就職活動の支援、会報発行事業等となっています。

(10) 公立はこだて未来大学同窓会

同窓会は、平成16年3月に設立され、会員相互の親睦をはかるとともに、本学の発展に寄与することを目的として発足しました。本学の卒業生を正会員として、運営しています。主たる事業は、本学および在学生への支援、親睦会の開催、同窓会ホームページの運営となっています。